○岐南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2第1項の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関して必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、人事行政の運営等に関し町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年10月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が、前条の規定により報告しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(2) 勤務条件に関する措置要求の状況

(3) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条及び第4条の報告を受けたときは、毎年1月までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次の方法で行う。

(2) 岐南町広報に掲載する。

(3) インターネットを利用し閲覧に供する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の岐南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第3号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(岐南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の岐南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

岐南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)