○岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成17年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 岐南町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)が支給されるまでの間、当該世帯の被保険者の療養に要する保険診療に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)を支払うための資金を貸し付けるため、岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、岐南町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(貸付けを受ける者の要件)
第5条 貸付けを受けることができる者は、世帯主であって、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 世帯主及び当該世帯の被保険者が町税等を滞納していないこと。
(貸付金額)
第6条 貸付金額は、同一の月に受けた療養に係る高額療養費相当額の100分の90以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
(貸付条件)
第7条 貸付金は、無利子とする。
2 貸付けの期間は当該療養に係る高額療養費の支給を受ける日までとする。
(貸付の申請)
第8条 貸付けを受けようとする者(次条において「申請人」という。)は、町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、その旨を申請人に通知しなければならない。
(貸付金の償還)
第10条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、国民健康保険法に定める高額療養費の支給を受けたときは、当該支給額を直ちに貸付金の償還に充てなければならない。
(報告及び検査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、借受人から必要な報告を求め、又は検査を行うことができる。
(返還命令等)
第12条 町長は、借受人が次の各号に該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人としての資格を失ったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 借受人は、前項の返還命令を受けたときは、直ちに貸付金を返還しなければならない。
3 町長は、借受人が前項の返還命令を受けたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額について年7.3パーセントの割合で計算した違約金を請求することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。