○岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 岐南町長(以下「町長」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 指定施設の概要
(2) 申請することができる資格
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務範囲
(4) 申請方法及び申請を受け付ける期間
(5) 選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定に基づく公募は、岐南町公告式条例(昭和49年岐南町条例第22号)第2条第2項に定める掲示場への掲示その他周知を図るため必要と認める方法によるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 申請団体の組織の概要を記載した書類
(2) 申請団体の財務状況を記載した書類
(3) 指定施設の指定期間における各年度の事業計画書(以下「事業計画書」という。)及び収支計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業計画書による指定施設の運営が住民の平等利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の効率化が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する者であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定施設の目的を達成するために十分な能力を有している者であること。
2 町長は、前項の規定により選定しようとするときは、識見を有する者その他町長が必要と認める者の意見を聴かなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、指定期間の開始前に町長と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、町長が別に定める。
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用に係る料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するため必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(町長による管理)
第11条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により、指定施設の管理に係る全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要と認めるときは、その他の規定にかかわらず、管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 指定管理者は、前条第1項の規定により期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、町長の指示するところにより、当該指定施設の管理を町長に引き渡さなければならない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、当該指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第14条 指定管理者及び指定管理者の業務に従事している者並びにこれらに従事していた者(以下この条において「指定管理者等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、業務上取得した個人情報について、漏えい、滅失、改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者等は、その業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益に利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
(情報公開)
第15条 指定管理者は、指定施設の管理に際して、保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。