○岐南町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年4月24日

規則第11号

岐南町の長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和49年岐南町規則第18号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、岐南町内部組織設置条例(平成21年岐南町条例第8号)第1条に掲げる部の順序によりその部長の職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年4月24日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年4月24日 規則第11号
平成19年3月15日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第5号
令和3年3月24日 規則第2号