○岐南町ほほえみ会館条例

平成18年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の世代間交流を図るとともに、学習、保育及び集会等の用に供するため、岐南町ほほえみ会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町ほほえみ会館

岐南町八剣5丁目90番地1

(休館日及び開館時間)

第3条 会館の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務のうち、町長が指定する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、会館の管理上町長が必要と認める業務

(守秘義務)

第7条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、会館の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外の目的に使用してはならない。

(使用者の範囲)

第8条 会館(設備を含む。以下同じ。)を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に在住し、又は在勤する者が半数以上の者で構成された団体

(3) その他町長が使用させることが適当と認めた者

(使用の許可)

第9条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

2 町長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(利用料金)

第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、会館を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(会館の原状回復等)

第13条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は会館を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(準用)

第14条 第9条及び第10条の規定は、第4条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第9条及び第10条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町ほほえみ会館条例第11条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例別表第1及び別表第2、岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例別表第1及び別表第2、岐南町公民館条例別表、岐南町学習等供用施設設置条例別表、岐南町ほほえみ会館条例別表、岐南町実習室設置条例別表、岐南町羽栗社会体育施設設置条例別表、岐南町図書館設置条例別表、岐南町伏屋獅子舞会館条例別表、岐南町体育施設条例別表、岐南町スポーツセンター条例別表及び岐南町総合健康福祉センター条例別表の規定は、令和8年4月1日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条、第12条関係)

区分

使用料(1時間当たりの金額)

使用料(30分当たりの金額)

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後9時

自 午後9時

至 午後9時30分

学習室①

330円

540円

270円

学習室②

330円

540円

270円

和室1

130円

200円

100円

和室2

130円

200円

100円

ホール(半面)

400円

600円

300円

ホール

800円

1,200円

600円

備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町ほほえみ会館条例

平成18年3月20日 条例第14号

(令和7年10月30日施行)