○岐南町ほほえみ会館条例施行規則

平成18年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町ほほえみ会館条例(平成18年岐南町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、岐南町ほほえみ会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を延長することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第9条の規定により会館を使用しようとする者は、岐南町ほほえみ会館使用許可申請書(様式第1号)により使用希望日前日までの勤務時間内に町長に申請しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の町長が別に定める場合とは、緊急でかつ公共上必要と認めるときをいう。

(使用の許可等)

第5条 町長は、前条の規定による使用許可申請があった場合は、岐南町ほほえみ会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付して、会館を使用させるものとする。

2 会館の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会館の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、岐南町ほほえみ会館使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に申請しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条第1項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用許可申請の際、岐南町ほほえみ会館使用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料を減額し、又は免除するときは、岐南町ほほえみ会館使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(管理員)

第8条 会館に管理員を置く。

2 管理員は、町長の命を受け、会館の管理に当たるものとする。

(使用)

第9条 使用者は、使用当日使用許可書を管理員に提出し、終了後は使用状況を報告しなければならない。

(使用者等の遵守義務)

第10条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館内は禁煙とし、火気は所定の場所以外で使用しないこと。

(2) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。

(3) 建物その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。

(6) 飲食等により排出されるゴミは必ず持ち帰ること。

(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、速やかに管理員に連絡すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係職員又は管理員の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町ほほえみ会館条例施行規則第4条から第7条までに規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町ほほえみ会館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岐南町ほほえみ会館条例施行規則

平成18年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)