○岐南町身体障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第18号
岐南町身体障害者福祉法施行細則(平成15年岐南町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第5項及び施行令第2条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による居住地を管轄する保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障がい者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の額)
第7条 法第17条の10第2項第1号の町長が定める施設訓練等支援費の基準額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の支給申請)
第8条 施行規則第9条の16の規定による施設訓練等支援費の支給申請は、施行令第13条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項に規定する負担上限月額の適用の申請及び施行規則第9条の32に規定する特定入所者食費等給付費の申請は、施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)により行うものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定)
第9条 町長は、法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の要否の決定に当たっては、施行規則第9条の17に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
3 法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定、施行規則第9条の18の規定による施設利用者負担額及び施行規則第9条の32第3項に規定する特定入所者食費等給付費の通知は、施設訓練等支援費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
4 法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第10条 施行規則第9条の21の規定による施設受給者証再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第11条 施行規則第9条の23の規定による身体障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、身体障害程度区分変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 施行規則第9条の25第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第13条 施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、施設基準第47条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び施設基準第59条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により行うものとする。
(施設訓練等支援費の請求及び支払期日)
第14条 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月の10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月10日までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(障がい福祉サービス、施設入所等の措置の手続き)
第15条 町長は、法第18条第1項又は第3項若しくは第4項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は施設支援若しくは指定医療機関における介護の提供の委託を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第3項若しくは第4項に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第16号)により当該被措置者に通知しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第16条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第20号)により当該業者に通知しなければならない。
(費用の徴収等)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に負担させる額は、別表に定める額とする。
2 法第18条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
3 法第18条第3項若しくは第4項の規定により行われた施設への入所又は入所の委託若しくは指定医療機関における介護の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、法第17条の10第2項第2号の規定の例により算定した額とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障がい者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障がい者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障がい者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 6 毎年度の徴収基準月額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |