○岐南町知的障害者福祉法施行細則

平成18年4月1日

規則第21号

岐南町知的障害者福祉法施行細則(平成15年岐南町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第4項、第5項及び第16条第2項並びに施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(施設訓練等支援費の額)

第3条 法第15条の11第2項第1号の町長が定める基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第4条 施行規則第21条の規定による施設訓練等支援費の支給申請は、施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)により行うものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定)

第5条 町長は、法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の要否の決定に当たっては、施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定、施行規則第23条の規定による施設利用者負担額及び施行規則第30条の8第3項に規定する特定入所者食費等給付費の通知は、施設訓練等支援費支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 施行規則第26条の規定による施設受給者証再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第7条 施行規則第28条の規定による知的障害者程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、知的障害程度区分変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第30条第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(契約内容の報告)

第9条 施設基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、施設基準第53条において準用する同項に規定する指定特定知的障害者授産施設及び施設基準第62条において準用する同項に規定する指定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第9号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項の施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月の10日までに町長に行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月の10日までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(障がい福祉サービス、施設入所等の措置の手続き)

第11条 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第10号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第11号)により当該措置に係る知的障がい者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号の規定による措置を行った知的障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第12号)により当該被措置者に通知しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第13号)により当該被措置者に通知するとともに、支援等終了通知書(様式第14号)により当該事業所の長に通知しなければならない。

4 知的障がい者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第15号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障がい者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録と委託)

第12条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、知的障がい者職親申出書(様式第16号)により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第17号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第18号)により、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第19号)により申込者に通知するものとする。

3 知的障がい者が職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

4 法第16条第1項第3号の規定に基づき職親を委託する場合の手続等は、第11条各項を準用する。

(費用の徴収等)

第13条 法第15条の32第1項の規定により行われた障がい福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、障害者自立支援法第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

2 法第16条第1項第2号の規定により行われた施設への入所又は入所の委託に関し、法第27条の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、法第15条の11第2項第2号の規定の例により算定した額とする。

3 町長は、前2項の納入義務者から徴収する費用の額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第21号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町知的障害者福祉法施行細則

平成18年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年3月23日 規則第3号