○岐南町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱規程
平成18年11月10日
規則第23号
住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程(昭和57年通達第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の閲覧」という。)及び住民票の写し等の交付(以下「写し等の交付」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護を図るとともに適切かつ円滑な事務処理に資することを目的とする。
2 前項の請求書には法第11条第2項に定める事項を、同項申出書には法第11条の2第2項に定める事項を具体的に記載させなければならない。
(請求理由又は利用目的の確認)
第3条 前条第2項に規定する請求書の請求理由欄又は申出書の閲覧事項の利用目的欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じて請求者又は申出者に質問し、その内容につき確認するものとする。
2 前項の確認をしたときは、その確認内容及び方法を請求書又は申出書の余白に記載するものとする。
(誓約書の提出)
第4条 法第11条の2第1項の申出をする者は、住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を申出の利用目的以外の目的に使用しない旨の閲覧誓約書(様式第3号)を事前に提出しなければならない。
(住民基本台帳の閲覧の請求又は申出に応じない場合)
第5条 住民基本台帳の閲覧の請求又は申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(3) 住民基本台帳の閲覧の申出者が手数料を納付しないとき。
(4) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を請求し、又は申出し、その使用が競合したとき。
(5) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(6) 住民基本台帳の閲覧の申出者が前条の閲覧誓約書を提出しないとき。
(法第11条の2第1項第3号に規定するその他特別の事情)
第6条 法第11条の2第1項第3号に規定するその他特別の事情は、次の各号に掲げる事情がある場合とする。
(1) マンションの管理組合が管理事務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合
(2) 間違った郵便が配達されるとの事情がある場合に、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかどうか確認したいとの申出があった場合
(3) 前2号に類する特別の事情があると町長が認める場合
(消除された住民基本台帳の閲覧)
第7条 消除された住民基本台帳の閲覧には、応じないものとする。
(住民基本台帳の閲覧者の本人確認)
第8条 住民基本台帳の閲覧のため来庁した者の本人確認は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類を提示させるものとする。ただし、この書類を持たない場合は、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該閲覧者に対して住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を定める期間内に閲覧者に持参させるものとする。
(住民基本台帳の閲覧者の公表)
第9条 法第11条第3項及び法第11条の2第12項による住民基本台帳の閲覧の状況の公表は、少なくとも年1回公示にて行うものとする。
(写し等の交付の請求)
第10条 写し等の交付の請求については、申請書を提出させるものとする。
2 前項の申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 写し等の交付の請求者の氏名及び住所
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第2項及び第3項に掲げる者の職務上の請求については、その者の資格に関する事項
(3) 写し等の交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所
(4) 写し等の交付を請求する具体的理由。ただし、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る請求は請求事由等を明らかにさせることを要しない。
(写し等の交付の請求理由の確認)
第11条 前条第2項に規定する申請書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、その内容につき確認するものとする。
2 前条第2項第2号に規定する場合で申請書の請求理由欄に職務上の請求であることが記載されているときにおいては、その内容を更に具体的に明らかにさせることは要さないものとする。
3 第1項の確認をしたときは、その確認内容及び方法を申請書の余白に記載するものとする。
(写し等の交付の請求に応じない場合)
第12条 写し等の交付の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 当該請求が、不当な目的によることが明らかなとき。
(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(3) 写し等の交付の請求者が手数料を納付しないとき。
(4) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(郵便又は電話による写し等の交付の請求についての取扱い)
第13条 郵便による写し等の交付の請求があった場合においては、前3条の規定に準じて取り扱うものとする。
2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。ただし、官公吏等からの職務上の照会で急を要するものについては、この限りでない。
(写し等の請求者の本人確認)
第15条 写し等の請求のため来庁した者の本人確認は、原則として官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類を提示させるものとする。ただし、この書類を持たない場合は、本人しか持ち得ない書面で町長が適当と認める書類を複数提示させる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。