○岐南町実習室設置条例

平成18年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 町民の文化的創作活動の高揚を図るとともに、文化的な交流の活性化に資するために、岐南町実習室(以下「実習室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 実習室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 岐南町実習室

(2) 位置 岐南町平成7丁目43番地

(使用の範囲)

第3条 実習室(設備を含む。以下同じ。)の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文化的創作活動

(2) その他町長が使用させることが適当と認めた活動

(使用の許可)

第4条 実習室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

2 町長は、実習室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、実習室の使用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、実習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(実習室の原状回復等)

第8条 使用者は、実習室の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、実習室を損傷し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町実習室設置条例第7条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

使用料

区分①

区分②

自 午前9時30分

至 午後1時30分

自 午後2時

至 午後6時

実習室

1,040円

1,040円

陶芸窯(1回につき)

1,040円

備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町実習室設置条例

平成18年12月21日 条例第31号

(令和元年6月24日施行)