○岐南町実習室設置条例
平成18年12月21日
条例第31号
(設置)
第1条 町民の文化的創作活動の高揚を図るとともに、文化的な交流の活性化に資するために、岐南町実習室(以下「実習室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 実習室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 岐南町実習室
(2) 位置 岐南町平成7丁目43番地
(使用の範囲)
第3条 実習室(設備を含む。以下同じ。)の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化的創作活動
(2) その他町長が使用させることが適当と認めた活動
(使用の許可)
第4条 実習室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
2 町長は、実習室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、実習室の使用を許可しないことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、実習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(実習室の原状回復等)
第8条 使用者は、実習室の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、実習室を損傷し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町実習室設置条例第7条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | |
区分① | 区分② | |
自 午前9時30分 至 午後1時30分 | 自 午後2時 至 午後6時 | |
実習室 | 1,040円 | 1,040円 |
陶芸窯(1回につき) | 1,040円 |
備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。