○岐南町介護保険条例施行規則
平成18年10月31日
規則第20号
岐南町介護保険条例施行規則(平成11年岐南町規則第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)
第3章 被保険者(第7条)
第4章 保険給付
第1節 認定(第8条―第17条)
第2節 介護給付及び予防給付(第18条―第26条)
第3節 保険給付の制限(第27条―第29条)
第5章 保険料(第30条―第34条)
第6章 罰則(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 岐南町介護保険条例(平成12年岐南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(組織)
第2条 この章は、羽島市・羽島郡二町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項の規定による審査会に設置する合議体の数は、5とする。
(合議体の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、12人以内とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、合議体の長が招集する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、審査会が定める。
第3章 被保険者
第4章 保険給付
第1節 認定
省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書 |
(要介護認定等の結果通知)
第11条 町長は、法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第2項、第4項及び第6項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等の却下通知)
第12条 町長は、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等処分期間の延期通知)
第13条 町長は、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護状態区分等の変更認定結果通知)
第14条 町長は、法第29条第2項及び第33条の2第2項の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等取消通知)
第15条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定又は要支援認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更通知)
第16条 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の指定変更をしたときは、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第15号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(本人申請による要介護認定等取消し)
第17条 現に認定されている要介護認定又は要支援認定の取消しを申請しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定取消届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
第2節 介護給付及び予防給付
法第40条第5号の規定による居宅介護福祉用具購入費 法第40条第6号の規定による居宅介護住宅改修費 法第40条第11号の規定による高額介護サービス費 法第40条第11号の2の規定による高額医療合算介護サービス費 法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費 法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費 法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費 法第48条第1項の規定による施設介護サービス費 法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費 法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費 法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費 法第52条第5号の規定による介護予防福祉用具購入費 法第52条第6号の規定による介護予防住宅改修費 法第52条第9号の規定による高額介護予防サービス費 法第52条第9号の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費 法第53条第1項の規定による介護予防サービス費 法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費 法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費 法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費 法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス費 法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費 |
法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費 法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費 法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費 法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費 |
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第20条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第20号によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第21条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給申請書は、様式第21号によるものとする。
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)
第22条 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費費の代理受領のための届出は、様式第22号によるものとする。
2 省令第95条の2に規定する介護予防サービス計画費の代理受領のための届出は、様式第23号によるものとする。
(介護保険負担限度額認定の申請)
第23条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る介護保険負担限度額認定の申請書は、様式第24号によるものとする。
(介護保険特定負担限度額認定の申請)
第24条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービスの支給に係る特定負担限度額認定の申請書は、様式第25号によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第25条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請は、様式第26号によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第25条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給申請は、様式第26号の2によるものとする。
3 町長は、岐阜県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第26号の4)により、当該通知に係る申請者に通知する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の申請)
第26条 施行法第13条第3項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、様式第27号により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免等の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
第3節 保険給付の制限
(支払方法の変更通知)
第27条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第28号によるものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)
第28条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第29号によるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)
第29条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第30号によるものとする。
第5章 保険料
(保険料の過納又は誤納)
第33条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第34号により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第34条 保険料納付の督促は、様式第35号によるものとする。
第6章 罰則
第7章 雑則
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 岐南町介護保険法施行実施要綱(平成11年岐南町告示第72号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岐南町介護保険条例施行規則様式第1号による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。