○岐南町介護保険条例施行規則

平成18年10月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)

第3章 被保険者(第7条)

第4章 保険給付

第1節 認定(第8条―第17条)

第2節 介護給付及び予防給付(第18条―第26条)

第3節 保険給付の制限(第27条―第29条)

第5章 保険料(第30条―第34条)

第6章 罰則(第35条)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岐南町介護保険条例(平成12年岐南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(組織)

第2条 この章は、羽島市・羽島郡二町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項の規定による審査会に設置する合議体の数は、5とする。

(合議体の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、12人以内とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、合議体の長が招集する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、審査会が定める。

第3章 被保険者

(資格取得等の届出及び申請書)

第7条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する届書及び申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

省令第29条に規定する氏名変更の届書

省令第30条に規定する住所変更の届書

省令第31条に規定する世帯変更の届書

省令第32条に規定する資格喪失の届書

省令第171条に規定する資格取得の届書

様式第1号

省令第25条第1項又は第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

様式第4号

第4章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請書等)

第8条 省令に規定する申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

様式第5号

省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書

省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請書

様式第6号

省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書

様式第7号

(主治医の意見書提出依頼)

第9条 町長は、前条の申請(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請を除く。以下次条において同じ。)があったときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8号)を当該申請に係る被保険者の主治医に送付しなければならない。

(診断命令)

第10条 町長は、第8条の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定等の結果通知)

第11条 町長は、法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第2項、第4項及び第6項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定等の却下通知)

第12条 町長は、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定等処分期間の延期通知)

第13条 町長は、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護状態区分等の変更認定結果通知)

第14条 町長は、法第29条第2項及び第33条の2第2項の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の要介護状態区分及び要支援状態区分の変更認定について準用する。

(要介護認定等取消通知)

第15条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定又は要支援認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更通知)

第16条 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の指定変更をしたときは、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第15号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(本人申請による要介護認定等取消し)

第17条 現に認定されている要介護認定又は要支援認定の取消しを申請しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定取消届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第17号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

第2節 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)

第18条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護等認定被保険者」という。)が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第40条第5号の規定による居宅介護福祉用具購入費

法第40条第6号の規定による居宅介護住宅改修費

法第40条第11号の規定による高額介護サービス費

法第40条第11号の2の規定による高額医療合算介護サービス費

法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費

法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費

法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項の規定による施設介護サービス費

法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費

法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費

法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費

法第52条第5号の規定による介護予防福祉用具購入費

法第52条第6号の規定による介護予防住宅改修費

法第52条第9号の規定による高額介護予防サービス費

法第52条第9号の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費

法第53条第1項の規定による介護予防サービス費

法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費

法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費

法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費

様式第18号

(特例居宅介護サービス費等の支給の受領委任の申請)

第19条 要介護等認定被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費

法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費

様式第19号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第20条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第20号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第21条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給申請書は、様式第21号によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第22条 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費費の代理受領のための届出は、様式第22号によるものとする。

2 省令第95条の2に規定する介護予防サービス計画費の代理受領のための届出は、様式第23号によるものとする。

(介護保険負担限度額認定の申請)

第23条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る介護保険負担限度額認定の申請書は、様式第24号によるものとする。

(介護保険特定負担限度額認定の申請)

第24条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービスの支給に係る特定負担限度額認定の申請書は、様式第25号によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第25条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請は、様式第26号によるものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第25条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給申請は、様式第26号の2によるものとする。

2 町長は、前項の規定の申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る被保険者の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(様式第26号の3)により通知する。ただし、当該申請者が岐阜県後期高齢者医療広域連合及び岐南町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 町長は、岐阜県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第26号の4)により、当該通知に係る申請者に通知する。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の申請)

第26条 施行法第13条第3項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、様式第27号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免等の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第27条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第28号によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第28条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第29号によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)

第29条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第30号によるものとする。

第5章 保険料

(保険料額の通知)

第30条 条例9条に規定する保険料の額の通知は、様式第31号によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第31条 条例第11条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、様式第32号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、徴収猶予の可否を決定し、その旨を様式第33号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の申請)

第32条 条例第12条第2項に規定する保険料の減免の申請は、様式第32号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第33号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第33条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第34号により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第34条 保険料納付の督促は、様式第35号によるものとする。

第6章 罰則

(過料)

第35条 条例第14条から条例18条までの規定により過料を科する場合においては、その旨通知し、納入通知書により徴収する。

第7章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 岐南町介護保険法施行実施要綱(平成11年岐南町告示第72号)は、廃止する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岐南町介護保険条例施行規則様式第1号による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町介護保険条例施行規則

平成18年10月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年10月31日 規則第20号
平成19年5月22日 規則第11号
平成19年6月29日 規則第13号
平成20年3月12日 規則第4号
平成21年10月9日 規則第20号
平成24年12月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第5号
令和元年6月24日 規則第10号
令和3年6月23日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第5号