○岐南町実習室設置条例施行規則
平成19年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町実習室設置条例(平成18年岐南町条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、岐南町実習室(以下「実習室」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 町長は、実習室の管理を岐南町図書館長(以下「管理者」という。)に委託する。
(開館時間)
第3条 実習室の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を延長することができる。
(休館日)
第4条 実習室の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、臨時に休館日を定めることができる。
2 条例第4条第1項ただし書の町長が別に定める場合とは、緊急でかつ公共上必要と認めるときをいう。
2 実習室の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の変更又は取消し)
第7条 実習室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が実習室の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、岐南町実習室使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に申請しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。
2 町長は、使用料を減額し、又は免除するときは、岐南町実習室設置使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用)
第9条 使用者は、使用当日使用許可書を管理者に提出し、終了後は使用状況を報告しなければならない。
(使用者等の遵守義務)
第10条 使用者及び入室者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気は所定の場所以外で使用しないこと。
(2) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(3) 建物その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。
(6) 飲食等により排出されるゴミは必ず持ち帰ること。
(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、速やかに管理者に連絡すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、関係職員又は管理者の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。