○岐南町実習室設置条例施行規則

平成19年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町実習室設置条例(平成18年岐南町条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、岐南町実習室(以下「実習室」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 町長は、実習室の管理を岐南町図書館長(以下「管理者」という。)に委託する。

(開館時間)

第3条 実習室の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を延長することができる。

(休館日)

第4条 実習室の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により実習室を使用しようとする者は、岐南町実習室使用許可申請書(様式第1号)により使用希望日前日までの開館時間内に町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の町長が別に定める場合とは、緊急でかつ公共上必要と認めるときをいう。

(使用の許可等)

第6条 町長は、前条の規定による使用許可申請があった場合は、岐南町実習室使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付して、実習室を使用させるものとする。

2 実習室の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第7条 実習室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が実習室の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、岐南町実習室使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に申請しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第1項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用許可申請の際、岐南町実習室使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、使用料を減額し、又は免除するときは、岐南町実習室設置使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用)

第9条 使用者は、使用当日使用許可書を管理者に提出し、終了後は使用状況を報告しなければならない。

(使用者等の遵守義務)

第10条 使用者及び入室者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気は所定の場所以外で使用しないこと。

(2) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。

(3) 建物その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。

(6) 飲食等により排出されるゴミは必ず持ち帰ること。

(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、速やかに管理者に連絡すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係職員又は管理者の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岐南町実習室設置条例施行規則

平成19年1月10日 規則第1号

(令和7年1月1日施行)