○岐南町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱規則

平成20年6月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療保険に移行した当該被保険者の被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となった者について、岐南町国民健康保険税条例(昭和37年岐南町条例第2号。以下「条例」という。)第27条第4項に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険税の減免を受けようとする者は、次項に該当する者で、条例第27条第2項の規定による申請をした場合には、申請日にかかわらずその者の納付すべき当該年度分の保険税のうち、国民健康保険の資格を取得した月から保険税を減免することができる。

2 旧被扶養者である被保険者は、次の号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免の割合)

第3条 減免の割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 所得割については、所得の状況にかかわらず、当分の間、免除する。

(2) 均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により免除する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により免除する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1号の減免の割合は、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例による。

岐南町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱規則

平成20年6月19日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月19日 規則第14号
平成27年2月16日 規則第1号
平成31年2月13日 規則第10号