○岐南町私人への町税等収納事務委託に関する規則

平成21年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、町税等をコンビニエンスストア及び電子機器による決済サービス(以下「電子決済サービス」という。)において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に収納事務委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町税等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 町民税・県民税(普通徴収のみとする。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 学童保育料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認める場合は、収納事務を委託することができる。

(1) 公金等の収納の事務に関し、十分な取扱実績を有すること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提出することができること。

(4) 納入義務者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) 収納した町税等を安全かつ確実に管理・提供できる体制を有すること。

(委託契約)

第4条 収納事務を収納代行事業者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(収納に係る取扱方法)

第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者は、町長の発行した納税通知書、納入通知書又は督促状に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードでの読取りができないもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、又は改ざんされたもの

2 収納代行事業者は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済サービスにおいて町税等を収納したときは、この限りでない。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により町税等を収納したときは、当該収納の内訳を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、速やかに岐南町指定金融機関に払い込まなければならない。

(受託者の責務)

第7条 収納代行事業者は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 収納代行事業者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第8条 収納代行事業者は、収納した町税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町私人への町税等収納事務委託に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町私人への町税等収納事務委託に関する規則

平成21年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成26年10月31日 規則第19号
令和元年12月24日 規則第28号
令和2年12月24日 規則第22号