○岐南町町税等の公金事務の委託に関する規則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、第243条の2及び第243条の2の5、の規定に基づき、町税等をコンビニエンスストア及び電子機器による決済サービス(以下「電子決済サービス」という。)において公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を行う事業者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に公金事務委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 町民税・県民税(普通徴収のみとする。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(8) 学童保育料
(委託契約)
第3条 公金事務を指定公金事務取扱者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納に係る取扱方法)
第4条 公金事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、町長の発行した納税通知書、納入通知書又は督促状に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの表示がないもの
(2) バーコードでの読取りができないもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、又は改ざんされたもの
2 指定公金事務取扱者は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済サービスにおいて町税等を収納したときは、この限りでない。
(収納した町税等の払込方法)
第5条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により町税等を収納したときは、当該収納の内訳を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、速やかに岐南町指定金融機関に払い込まなければならない。
(受託者の責務)
第6条 指定公金事務取扱者は、公金事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、公金事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 指定公金事務取扱者は、公金事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(収納証拠書類の保管)
第7条 指定公金事務取扱者は、収納した町税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町私人への町税等収納事務委託に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。