○岐南町環境基金条例

平成21年6月12日

条例第16号

(設置)

第1条 良好な環境の保全及び美化に関する施策を推進するため、町民等の参加と協働による地域環境の保全のための活動に要する費用に充てることを目的として、岐南町環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金等を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用差益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金の目的とする事業に充て、又はこの基金に繰り入れすることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域環境の保全に要する費用に充てるとき。

(2) 住民等の環境美化活動への支援に要する費用に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用に充てるとき。

(目的外の取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町環境基金条例

平成21年6月12日 条例第16号

(平成21年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年6月12日 条例第16号