○岐南町国民健康保険税減免規則
平成21年6月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町国民健康保険税条例(昭和37年岐南町条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免等に関し条例に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
減免理由 | 減免を受ける者 | 減免する税額 | 減免の割合 | |
範囲 | 条件 | |||
災害等世帯 | 1 世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が2割以上3割未満(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯 |
| 事由発生時以後に到来する納期分の保険税額 | 10分の1 |
2 世帯主等が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が3割以上5割未満(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯 |
| 同上 | 10分の5 | |
3 世帯主等が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が5割以上(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯 |
| 同上 | 10分の10 | |
4 災害により世帯主等が死亡した世帯 |
| 同上 | 10分の10 | |
5 災害により世帯主等が障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった世帯 |
| 同上 | 10分の9 | |
6 世帯主等が少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容され、給付制限を受ける場合 |
| 同上 | 該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る各納期ごとの税額の10分の10以内 | |
7 前年において、不動産の譲渡によって、債務の返済に充てたもので、保険税の納付が困難と認められる者については、その譲渡所得額に係る保険税の所得割額の範囲内で、返済額に対応する額を減免することができる。ただし、公共買収に係るものは除くものとする。 |
| 保険税額のうち所得割額 | 譲渡所得金額に係る所得割額の10分の10以内 | |
8 その他特別の事由により保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 |
| 保険税額 | 町長が必要と認める割合 | |
生活が著しく困難となった世帯 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に準ずる世帯 |
| 保険税額のうち所得割額 | 10分の10 |
2 世帯主等が身体又は精神に著しい障がいがある状態となったために収入が断たれ、納税が困難となった世帯 |
| 保険税額 | 10分の7 | |
休業・廃業世帯(事業所得者の休・廃業によるもの) | 世帯主等が、引き続き3箇月以上休業・廃業し、かつ、当年の総所得見込額が前年の総所得金額に比し3割以上減少し(総所得の減少割合を算定する際には、譲渡所得及び一時所得を含まない。)、納税が困難と認められる世帯 | 前年中の総所得金額が1,500,000円以下の世帯 | 保険税額のうち所得割額 | 10分の9 |
前年中の総所得金額が1,500,000円を超え4,000,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の7 | ||
前年中の総所得金額が4,000,000円を超え7,000,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の5 | ||
前年中の総所得金額が7,000,000円を超え、当該年の総所得見込額が4,900,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の3 | ||
所得の減少世帯(給与所得者の退職によるもの) | 世帯主等が、解雇(会社の都合によるもの又は天災等による事業継続不可能を理由とするものに限る。)され、又は退職(正当な理由のある自己都合退職、正当な理由のある勧奨退職その他これに準ずる理由で退職した場合に限る。)し、かつ、当該年の総所得見込額が前年の総所得金額に比し3割以上減少し(総所得の減少割合を算定する際には、譲渡所得及び一時所得を含まない。)、納税が困難と認められる世帯 | 前年中の総所得金額が1,500,000円以下の世帯 | 保険税額のうち所得割額 | 10分の9 |
前年中の総所得金額が1,500,000円を超え4,000,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の7 | ||
前年中の総所得金額が4,000,000円を超え7,000,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の5 | ||
前年中の総所得金額が7,000,000円を超え、当該年の総所得見込額が4,900,000円以下の世帯 | 同上 | 10分の3 |
備考
1 表中総所得金額及び総所得見込額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項の規定により算定し、失業給付、傷病手当金等の非課税所得及び退職所得を含まない。
2 表中総所得金額及び総所得見込額は、世帯主及びその世帯に属する被保険者の総所得金額を合計したものとする。
3 同一世帯において2以上の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。
4 同一の理由により、減免申請が2以上の年度に対してなされた場合は、いずれか1の年度においてなされた減免申請のみを有効とする。
5 減免事由が消滅したとき、又は偽りの申請その他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。