○岐南町水道事業給水条例

平成21年6月12日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他で定めがあるもののほか、岐南町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 岐南町水道事業の給水区域は、町内一円とする。ただし、岐南町三宅3丁目25番、26番、27番、28番、31番、32番、33番、34番、35番、37番及び38番は、除外する。

2 配水管を布設していない区域又は工事施行に支障があると認めるときは、給水しないことができる。ただし、給水を受けようとする者が一切の工事費を負担するときは、給水することができる。

3 公益上、町において必要と認めたときは、町域外でも給水することができる。この場合、一切の工事費は、給水を受ける者の負担とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第5条 給水装置を必要とする開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ町長に協議し、同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止にかかるものではない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とすることができる。

(第三者の異議についての責任)

第11条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止するときは、町長は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第15条 給水装置を共同で使用する場合その他町長が必要と認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、責任をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の休止等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

2 水道使用者等は、その氏名又は住所に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が認めた場合のほか、使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、最善な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 料金は、水道使用者等が連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次の表により2月分を基準に基本料金、メーター使用料及び超過料金の合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

口径別

基本料金10m3まで(1月につき)

超過料金1m3につき

メーター使用料1月につき

13ミリ

587円

90円

62.5円

20ミリ

100円

25ミリ

116.5円

40ミリ

233円

50ミリ

1,165円

75ミリ

1,747.5円

100ミリ

2,087円

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月で料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する期分として算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日以外の日に検針を行うことができる。

3 使用水量は、算定期間内に均等に使用したものとする。

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が判明しないとき。

(特別な場合の料金算定)

第26条 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金及びメーター使用料は、次の表により算定期間内の使用日数に応じて算出した合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方消費税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

使用日数

基本料金

超過料金1m3につき90円

メーター使用料

15日以内

0.5月分

5m3を超える分

1月分

15日を超え1月以内

1月分

10m3を超える分

1月を超え1月と15日以内

1.5月分

15m3を超える分

2月分

1月と15日を超え2月以内

2月分

20m3を超える分

(無届使用に対する認定)

第27条 給水装置の使用を正規の届出がなく使用した者は、前使用者から引き続いて使用したものとみなす。

(料金等の徴収方法)

第28条 料金及びメーター使用料は、年6期分とし、その各期分は、次の表により毎期調定し、納入通知書又はその他の方法により徴収する。

期分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

検針月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

2 給水を休止し、若しくは廃止したとき、又は臨時給水の場合は、その都度料金を徴収する。

3 料金及びメーター使用料は、給水の休止又は廃止の届出のない限り、これを徴収する。ただし、第33条に規定する給水の停止の期間は、これを徴収しない。

(費用の負担)

第29条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、別に定めるところにより費用の負担をしなければならない。

(指定給水装置工事事業者の指定手数料)

第29条の2 町長は、指定給水装置工事事業者を指定し、又は更新したときは、指定給水装置工事事業者の指定手数料(以下「指定手数料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する指定手数料の額は、1件につき1万円とする。

3 前項の指定手数料は、申請の際に徴収する。

4 既納の指定手数料は、返還しない。

(給水装置の一時休止及び一時休止解除に係る手数料)

第29条の3 一時休止及び一時休止解除手数料(以下「一時休止等手数料」という。)1,067円に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した金額(ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を納入しなければならない。

2 既納の一時休止等手数料は、返還しない。

(料金等の軽減又は免除等)

第30条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除し、延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第10条第2項の工事費、第17条第3項の損害額、第20条第2項の修繕費、第23条の料金その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第24条の使用水量の検針又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の撤去及び切離し)

第34条 給水装置の所有者は、自らの給水装置を使用しなくなったときは、速やかに町長に届け出て、当該給水装置を撤去しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当し、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前条各号による給水停止期間が6箇月以上経過したとき。

3 前項の規定により撤去及び切り離した給水装置で改めて水道を使用しようとする場合は、新たに給水装置工事をしようとするものとして、この条例の規定を適用する。

(過料)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査並びに第32条及び第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(岐南町水道給水条例の廃止)

2 岐南町水道給水条例(昭和42年岐南町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、岐南町水道給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、料金及びメーター使用料の算定の基準となる当該水道の使用の期間が施行日の前後にまたがるときの料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町水道事業給水条例第17条、第23条及び第26条の規定は、料金及びメーター使用料の算定の基準となる当該水道の使用の期間が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける場合にあっては、当該料金等の規定については、なお従前の例による。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町水道事業給水条例

平成21年6月12日 条例第17号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成21年6月12日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第28号
令和元年6月24日 条例第22号
令和元年12月24日 条例第42号
令和5年9月5日 条例第17号