○岐南町議会議員政治倫理に関する条例

平成21年7月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、岐南町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の厳粛な信託を受けた特別の地位にあることを鑑み、その職務の遂行において廉潔と公正、公平を保持するために必要な倫理及びこれを確保するための基本となる事項を定めることにより、町民の信頼に値する政治倫理の向上を図り、もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体等についても同様に措置すること。

(3) 常に町民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(4) 議員及び議員の3親等以内の親族が経営する企業、議員が事実上の支配を及ぼすと思われる企業については、町が行う公共事業等の請負契約を行わないこと。

(5) 町の職員(非常勤職員等を含む。以下「職員」という。)の公正な職務執行を妨げ、その職権及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 職員の採用、昇任、昇格又は人事異動に関して、特定の個人の推薦若しくは紹介をしないこと。

(7) 町が行う許認可、補助金の交付、指定管理者の指定、請負契約その他の契約に関して、特定の者のために有利な取扱いをするよう働きかけないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する行為として疑惑をもたれた場合は、自ら誠実な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(審査の請求)

第4条 議員は、前条第1項に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められる対象議員があるときは、議員定数の3分の1以上の議員の連署をもって、書面で議長に審査を請求することができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条の請求があったとき、これを調査し、及び審査するため、議会に岐南町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は5人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。

3 審査会は、当該請求の調査及び審査を行い、その結果を議長に報告しなければならない。

(審査結果の尊重)

第6条 議長は、審査会からの報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、対象議員が前項の措置を遵守しないときは、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第7条 議長が調査の対象となったときは、副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象となったときは、年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐南町議会議員政治倫理に関する条例

平成21年7月13日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)