○岐南町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 岐南町職員(以下「職員」という。)に対する平成23年度における子ども手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務部総務課長は、職員に係る手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期日の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日でない日とする。)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する手当の支払は、その支払を決定した後速やかに行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。