○羽島郡二町教育委員会事務局組織規則

平成24年4月3日

郡二町教委規則第2号

羽島郡二町教育委員会事務局組織規則(昭和44年羽島郡教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、羽島郡二町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 学校教育課

(3) 社会教育課

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 教育長の秘書及び交際に関すること。

(3) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(4) 事務局職員の任免、服務、分限、懲戒、給与及びその他勤務条件に関すること。

(5) 予算その他議会の議決を経るべき議案に対する総括及び調整に関すること。

(6) 教育委員会の規則、規程等の立案及び公表に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書の収受及び保管に関すること。

(9) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 予算の編成及び執行に関すること。

(12) 学校給食事務に関すること。

(13) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費に関すること。

(14) 教科用図書無償給与に関すること。

(15) 後援申請に関すること。

(16) 事務局内各課の連絡調整に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 事務事業点検評価に関すること。

(19) 他課の所掌に属さない事務に関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第4条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学齢児童及び生徒の就学、入学、転学及び通学区域に関すること。

(2) 学級編制及び教職員定数に関すること。

(3) 学校経営及び教育課程の編成及び実施に関すること。

(4) 生徒指導に関すること。

(5) 教職員、児童及び生徒の保健、安全衛生、厚生及び学校給食に関すること。

(6) 県費負担教職員の任免、服務、分限、懲戒及び給与の内申及び人事に関すること。

(7) 優秀な職員の認証及び表彰に関すること。

(8) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(9) 羽島郡二町教育支援委員会及び羽島郡二町教育支援専門委員会に関すること。

(10) 教職員、児童及び生徒の事故及び災害に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(12) 羽島郡学校保健会に関すること。

(13) 教職員等の指導及び研修に関すること。

(14) 教育相談に関すること。

(15) 適応指導教室の運営及び適応指導に関すること。

(16) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(17) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の相互連携に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

(社会教育課の分掌事務)

第5条 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育計画の立案及び推進に関すること。

(2) 家庭教育及び青少年育成に関すること。

(3) スポーツ振興に関すること。

(4) 文化芸術に関すること。

(5) 文化財及び伝統文化に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。

(組織上の職)

第6条 課に課長を置き、事務職員をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(特別の職)

第7条 必要に応じ課に主幹、課長補佐、主任指導主事、指導主事、社会教育主事、係長及び主査を置くことができる。

2 前項に掲げる職は、職員をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課の担当事務を処理する。

5 主任指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を総括処理する。

6 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

7 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

8 係長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

9 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(非常勤の職)

第8条 必要に応じ事務局に、非常勤の職を置くことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の公文書並びに事務局の職員の事務処理及び服務については、幹事町の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年郡二町教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年郡二町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽島郡二町教育委員会事務局組織規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年郡二町教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

羽島郡二町教育委員会事務局組織規則

平成24年4月3日 郡二町教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年4月3日 郡二町教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 郡二町教育委員会規則第4号
平成30年6月27日 郡二町教育委員会規則第3号
令和元年9月25日 郡二町教育委員会規則第5号