○岐南町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、低体重児の保護者から別途申告があった場合や、家庭訪問等で岐南町(以下「町」という。)が直接把握した場合は、この限りでない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)により行わなければならない。
3 町長は、世帯調書に記載された世帯構成員及び世帯外扶養義務者について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号に定める情報提供ネットワークシステムを使用し地方税関係情報の照会を行う場合は、照会の必要があるものに対し、同意書(様式第4号の2)の提出を求めるものとする。
(給付決定)
第4条 岐南町長(以下「町長」という。)は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
(養育医療給付の継続)
第5条 医療券の有効期間を超えてなお継続して養育医療の給付を受けようとする場合は、当該有効期間の満了する日までに、第3条に規定する申請書により申請しなければならない。ただし、新規申請時より世帯の状況等に変更がない場合は、世帯調書又は世帯の状況等を証明する書類を省略することができるものとする。
(移送の給付)
第6条 法第20条第3項第4号及び第5号に掲げる養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ移送承認申請書(様式第7号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。
(移送費の請求)
第7条 移送費を請求するときは、移送費請求書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(費用の徴収)
第8条 町長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4の規定により当該措置に要する費用を徴収する。
(台帳の備付け)
第9条 町長は、養育医療給付台帳(様式第9号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この細則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた改正前の岐南町母子保健法施行細則に規定する様式により作成された届出等は、改正後の岐南町母子保健法施行細則に規定する様式により作成された届出等とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町母子保健法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町母子保健法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市という。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。
基準月額×(その月の入院期間/その月の日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。