○岐南町立小・中学校体育施設の開放に関する規則

平成25年11月7日

郡二町教委規則第3号

岐南町立小、中学校体育施設の開放に関する規則(昭和52年郡四町教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により岐南町立小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。

(管理の責任)

第2条 学校開放に関する事務は、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 この規則の実施に伴い、学校開放する学校の校長は、当該施設及び設備に関する管理の責任を負わないものとする。

(事務の委任)

第3条 教育委員会は、前条第1項の事務を岐南町総合体育館長(以下「管理者」という。)に委任するものとする。

(学校開放する施設の指定)

第4条 学校開放する施設(以下「学校開放施設」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

東小学校の屋外運動場及び屋内運動場

羽島郡岐南町野中1丁目99番地

西小学校の屋外運動場及び屋内運動場

羽島郡岐南町みやまち4丁目119番地

北小学校の屋外運動場及び屋内運動場

羽島郡岐南町八剣1丁目90番地

岐南中学校の屋外運動場及び屋内運動場

羽島郡岐南町徳田3丁目284番地

(学校開放の日時)

第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、学校開放する学校において、特別の事情がある場合は、学校開放の日時を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日は学校開放を行わない。

(管理員)

第6条 学校開放に伴う施設及び設備の管理を行うため、学校ごとに管理員を置く。

2 管理員は、管理者が委嘱する。

3 管理員は、非常勤とする。

(学校開放施設の利用対象)

第7条 学校開放施設の利用対象は、岐南町内に在住、在勤又は在学する者で組織された団体で岐南町総合体育館に登録されている団体(以下「登録団体」という。)に限るものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の登録は、岐南町体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を管理者に提出し登録を行うものとする。

(学校体育施設開放運営委員会)

第8条 学校開放を円滑に行うため、生涯教育課に学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、管理者の諮問に応じ、学校開放に関する利用計画の策定及び実施並びに施設の保守及び管理について協議するものとする。

3 運営委員会は、学校の校長、スポーツ推進委員の代表者、スポーツ協会理事の代表者、PTAの代表者、登録団体の責任者及び指定管理者をもって構成し、管理者が委嘱する。

(使用の申請及び許可)

第9条 学校開放施設を使用しようとする登録団体の責任者(以下「申請者」という。)は、岐南町体育施設使用許可申請書(様式第2号)により申込み手続をしなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、学校開放施設の使用を許可したときは、体育施設使用許可簿に記入の上、岐南町体育施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、前項の許可について学校開放施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の禁止)

第10条 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、学校開放施設の使用を許可しないものとする。特に第5号に該当する場合は一定の期間を限って当該施設の使用を停止することがある。

(1) 営利目的、特定政党の利害目的、特定宗教の支援目的に使用すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 学校開放施設を従前使用したときに、次条に掲げる各号の1に該当したとき。

(6) その他管理者が適さないと判断したとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 学校開放施設を使用している者(見学者、応援者を含む。)(以下「使用者」という。)が、次の各号の1に該当する場合、管理者は許可を取消し又は使用を中止させることができる。この場合において、このために使用者が損害を受けることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(1) 使用目的以外の用途に使用したとき。

(2) 許可についての条件に違反したとき。

(3) この規則及び実施細則並びに学校開放施設の使用規定に基づく注意事項に違反したとき。

(4) 管理員の指示に従わないとき。

(5) その他管理者が適さないと判断したとき。

(原状回復等の義務)

第12条 使用者は、学校開放施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに学校開放施設を原状に復し清掃をしなければならない。

(使用者の責務)

第13条 使用者は、学校開放施設、設備、備品等を損傷又は滅失したときは、速やかに報告し損害賠償をしなければならない。

2 学校開放施設の使用中、使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、全て使用者の責に帰すべきものとする。

(実施細則)

第14条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年郡二町教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年郡二町教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町立小、中学校体育施設の開放に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年郡二町教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町立小、中学校体育施設の開放に関する規則第9条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町立小、中学校体育施設の開放に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年郡二町教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年郡二町教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

開放する日

開放する時間

小学校屋内運動場

土曜日、日曜日、祝日

昼間

午前8時30分から午後5時まで

年間

夜間

午後7時30分から午後9時30分まで

小学校屋外運動場

休業日

昼間

午前8時30分から午後5時まで

年間

夜間

午後7時30分から午後9時30分まで

中学校屋内運動場

年間

夜間

午後7時30分から午後9時30分まで

中学校屋外運動場

年間

夜間

午後7時30分から午後9時30分まで

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岐南町立小・中学校体育施設の開放に関する規則

平成25年11月7日 郡二町教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年11月7日 郡二町教育委員会規則第3号
平成30年3月2日 郡二町教育委員会規則第2号
平成31年2月15日 郡二町教育委員会規則第1号
令和元年5月23日 郡二町教育委員会規則第4号
令和3年3月5日 郡二町教育委員会規則第1号
令和4年3月2日 郡二町教育委員会規則第2号