○岐南町規則の左横書きに関する特別措置規則

平成26年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する岐南町の規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、岐南町条例の左横書きに関する特別措置条例(平成26年岐南町条例第3号)の例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

岐南町規則の左横書きに関する特別措置規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成26年3月28日 規則第4号