○岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月31日

規則第12号

岐南町障害者自立支援法施行細則(平成18年岐南町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 法第20条第1項及び施行規則第7条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の申請並びに施行令第17条第1項第2号から第4号に規定する負担上限月額の適用の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第3条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、同条第5項の規定により障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行わないと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請兼利用者負担額減額・免除等申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第4条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

(支給決定変更の通知)

第5条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行わないと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条第1項の規定により支給を取消すときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第9条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請の承認の要否の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援支給費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用申請者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)

第12条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費申請書(様式第16号その1)によるものとする。

2 前項の規定により申請した者は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号その2)により町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費支給の通知等)

第13条 施行規則第34条の54第2項の規定に基づく通知又は計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 施行規則第6条の16の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費支給の取消しの通知)

第15条 施行規則第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第16条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定の申請)

第17条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費(施行令第1条第2号に規定する育成医療・更生医療に限る。以下「育成医療」「更生医療」という。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)に法第59条に規定する指定自立支援医療(育成医療・更生医療)機関において育成医療・更生医療を主として担当する医師が作成した自立支援医療(育成医療・更生医療)意見書(新規・期間延長・医療内容変更)(更生医療においては様式第23号その1、育成医療においては様式第23号その2)を付して行うものとする。

(自立支援医療の支給認定)

第18条 町長は、前条の規定による自立支援医療費支給認定申請書の提出があったときは、更生医療にあっては、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第54条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定したときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)及び自己負担上限額管理票(様式第25号)を申請者に交付しなければならない。自立支援医療(育成医療)にあっては、治療材料(装具)の交付を必要と認める場合は、自立支援医療(育成医療)治療材料(装具)交付券(様式第26号)を交付するものとする。

3 町長は、自立支援医療費支給認定の申請を却下することを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給(変更)認定申請却下通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(再認定)

第19条 法第55条の規定による支給認定の有効期間を過ぎてもなお、自立支援医療費の支給を必要とするものの申請に関する手続きは、第17条の規定を準用する。

2 前項の再認定に対する認定等は、前条の規定を準用する。

(支給変更の申請)

第20条 法第56条第1項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)に受給者証を付して行わなければならない。

2 前項の変更申請に対する認定等は、第18条の規定を準用する。

(申請内容の変更の届出)

第21条 施行令第32条第1項の規定に基づき申請内容の変更を届ようとするときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第22条 施行令第33条第1項の規定に基づき医療受給者証の再交付を申請しようとするときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第23条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取消すときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給取消通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第24条 町長は、法第5条第6項に規定する療養介護に係る支給決定を行った場合は、療養介護医療受給者証(様式第31号)を交付しなければならない。

(補装具費の支給決定の申請)

第25条 法第76条第1項及び施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費の支給決定の申請並びに施行令第43条の3第1項第2号に規定する負担上限月額の適用の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)により行うものとする。

(補装具費の支給決定の調査等)

第26条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書(様式第33号)を作成するとともに、必要に応じて判定依頼書(様式第34号)により更生相談所の長の意見を求めるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第27条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第35号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第36号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第28条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた者又はその保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、業者と契約を締結したうえで補装具を購入し、又は補装具の修理を受けるものとする。

(補装具費の代理受領)

第29条 業者はあらかじめ補装具業者登録申請書(様式第37号)を町長に提出して、町長との間で代理受領についての契約を締結している場合において、補装具費支給対象者が当該業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたときは補装具費支給対象者からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第38号)により、補装具費として補装具費支給対象者に支払われるべき額の限度において、補装具費支給対象者に代わり町長から補装具費の支払を受けることができるものとする。ただし、補装具費支給対象者が支給券を提示したときに限る。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年3月23日 規則第3号