○羽島郡町立小、中学校における学校運営協議会設置等に関する規則
平成26年3月7日
郡二町教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、羽島郡の町立小、中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める学校に協議会を置く学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。
2 教育委員会は指定しようとする学校の校長、保護者及び地域の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。
3 指定の期間は2年とし、再指定を妨げない。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 設置校の校長
(4) 設置校の教職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(6) 関係行政機関の職員
2 委員の定数は、15名以下とし、設置校の校長と協議して教育委員会が定める。
3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(秘密義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、任命の期間が満了したとき又はその任命が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第5条第2項に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会長は、設置校の校長と協議の上、会を招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって開催する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会の会議は、公開するものとする。但し、各町の情報公開条例に定める公開しないことができる公文書に該当する情報に該当すると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
6 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
8 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。
9 会長は会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の所掌事項)
第10条 設置校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について学校運営の基本的経営方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 設置校の予算の執行に関すること。
(3) 設置校の施設の管理及び設備等の整備に関すること。
2 設置校の校長は、協議会によって承認された学校経営方針に従って学校運営を行わなければならない。
(運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、法第47条の5第4項の規定により、設置校の運営全般について、教育委員会又は設置校の校長に対して意見を述べることができる。
(組織、活動等の説明及び公表)
第12条 協議会は、その組織の活動等について、保護者及び地域住民に対して説明及び公表を行うことに努めなければならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第14条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、法第47条の5第7項の規定により指定を取り消さなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、設置校において行う。
(協議会の運営)
第16条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。