○岐南町地域包括支援センターの実施に係る基準条例
平成26年12月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定める。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、岐南町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)(以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の委員(介護に関する識見を有する者、介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者、職能団体に属する者、介護保険第1号被保険者の代表者、介護保険第2号被保険者の代表者又は町長が必要と認める者)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(員数)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(岐南町地域包括支援センター運営協議が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると岐南町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者に対する改正後の岐南町地域包括支援センターの実施に係る基準条例第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者 | 主任介護支援専門員研修を修了した日から平成31年3月31日までの間 |
平成24年度及び平成25年度に主任介護支援専門員研修を修了した者 | 主任介護支援専門員研修を修了した日から平成32年3月31日までの間 |
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)