○岐南町地域創生福祉振興基金条例

平成27年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 個性的で魅力あるふるさとづくり事業を推進し、町民の地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成を図るため、岐南町地域創生福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域創生と福祉振興を目的とする事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(岐南町ふるさと振興基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 岐南町ふるさと振興基金条例(平成元年岐南町条例第9号)

(2) 岐南町福祉振興基金条例(平成2年岐南町条例第39号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の条例に基づく岐南町ふるさと振興基金及び岐南町福祉振興基金に属する現金、有価証券その他の財産(以下「現金等」という。)は、この条例の規定により設置される基金に属する現金等とみなす。

岐南町地域創生福祉振興基金条例

平成27年3月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)