○岐南町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例
平成27年9月28日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、岐南町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の募集)
第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員に係る次の募集を行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要項の作成及び周知)
第3条 任命権者は、前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に係る次の事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前条各号の別
(2) 第6条第1項の規定により認定を受けた場合において退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となる職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会の開催予定
(7) 募集に係る応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第6条第2項の規定による通知の予定時期
(9) 第4条第3項の応募上限数及び応募上限数に係る当該募集の期間の満了に係る事項
(10) 募集に関する問い合わせを受けるための連絡先
(11) 前各号に掲げるもののほか、募集に関し必要と認められる事項
3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。
(募集の期間の延長と満了)
第4条 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長したときは、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載しているときは、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了したときは、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(応募又は応募の取下げ)
第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間にあってはいつでも応募し、当該募集に係る退職の日が到来するまでの間にあってはいつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第2条第3項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員又は法律により任期を定めて任用される者
(3) 募集の開始の日から退職日又は退職の期間の末日が到来するまでの間に定年に達する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しないとき。
(2) 応募者が応募後に法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らし当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる理由があるとき、その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めたとき。
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認めたとき。
2 任命権者は、認定し、又は認定しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合にあってはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の通知)
第7条 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載したときは、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前条第2項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ)
第8条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げたときは、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当条例第15条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定に該当したとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(公表)
第10条 任命権者は、この条例の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第6条第1項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条第1項第1号中「定年」とあるのは「60歳」とし、「20年」とあるのは「15年」とする。