○岐南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 岐南町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年岐南町条例第33号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 予防接種(定期予防接種を除く)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 岐南町福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
健康保険法(大正11年法律第70号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
船員保険法(昭和14年法律第73号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 予防接種(定期予防接種を除く)に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
岐南町福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |