○岐南町国民健康保険税条例施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町国民健保険税条例(昭和37年岐南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税納税通知書)
第2条 条例第25条の規定による国民健康保険税の納税通知書は、次の各号に定める様式による。
(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号)
(2) 国民健康保険税(仮徴収)納税通知書(様式第2号)
(3) 国民健康保険税変更(決定)通知書(様式第3号)
(納付書)
第3条 納税者が国民健康保険税を納付する納付書は、国民健康保険税納付書(様式第4号)によるものとする。
(督促)
第4条 国民健康保険税の督促状は、督促状(様式第5号)によるものとする。
(国民健康保険税の過誤納)
第5条 納税義務者の過誤納による過誤納金の還付又は充当に係る通知は、過誤納金還付・充当通知書(様式第6号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の岐南町国民健康保険税条例施行規則に定める様式第1号による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。