○岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成28年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、国が定める額を限度として、世帯の所得状況その他の事情を勘案して町長が規則で定める。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(岐南町保育所条例の廃止)

2 岐南町保育所条例(平成27年岐南町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に保育所で受けた保育に係るこの条例による廃止前の岐南町保育所条例の規定による保育料等については、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成28年3月28日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月28日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第29号