○岐南町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 岐南町行政不服審査会条例(平成28年岐南町条例第17号)第1条に規定する岐南町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)又は岐南町個人情報保護審査会条例(令和5年岐南町条例第7号)第1条に規定する岐南町個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会若しくは個人情報保護審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚 10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚 20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚 10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚 20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

岐南町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月28日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第18号
令和5年3月22日 条例第8号