○羽島市・羽島郡二町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成28年12月21日

条例第37号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する羽島市・羽島郡二町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

羽島市・羽島郡二町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成28年12月21日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年12月21日 条例第37号