○岐南町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、岐南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、11人とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(岐南町農業委員会の委員定数条例の廃止)
2 岐南町農業委員会の委員定数条例(平成17年岐南町条例第13号)は、廃止する。
平成28年12月21日 条例第38号
(平成29年1月1日施行)