○岐南町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、岐南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(岐南町農業委員会の委員定数条例の廃止)

2 岐南町農業委員会の委員定数条例(平成17年岐南町条例第13号)は、廃止する。

岐南町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月21日 条例第38号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第38号