○羽島郡二町教育委員会会議規則

平成29年3月31日

郡二町教委規則第3号

羽島郡二町教育委員会会議規則(昭和44年郡教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回を原則として行う。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定による請求があったときに行う。

(会議の招集)

第3条 会議を招集するときは、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知して行う。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、その旨を、開会までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会、休憩及び閉会等は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告及び研修

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議題の宣告)

第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。

(発言)

第8条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

(表決)

第9条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 表決の方法は、順次各委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によることができる。

3 前項の場合において、賛否同数のときは、教育長の決するところによる。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。

2 同一の原案について2以上の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。

(会議録の作成)

第11条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、教育長が署名するものとする。

(請願)

第12条 教育委員会に請願しようとする者は、文書により請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(団体の場合にはその所在地)を記載し、請願者(団体の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印の上教育長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教育長は会議に諮り、休憩時間中において、口頭による請願を許可することができる。

(請願の報告)

第13条 請願をされたときは、直近の会議にこれを報告しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年郡二町教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

羽島郡二町教育委員会会議規則

平成29年3月31日 郡二町教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)