○岐南町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成29年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 町長等が所管する手続等を、岐南町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成29年岐南町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 町長等 次に掲げるものをいう。
ア 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令及び条例等上独立して権限を行使することを認められたもの
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(町長が指定するものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(町長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に揚げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
エ その他町長等が定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等が定めるところにより行う届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第13条 条例第3条第4項に規定する規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
2 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
3 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
(適用除外)
第14条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に揚げる場合とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は掲示する必要がある場合
(5) 前各号に揚げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長等が認める場合
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。