○岐南町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業等」という。)が果たす役割の重要性に鑑み、本町の中小企業等の振興に関する基本理念を定めるとともに、町、中小企業等、商工会、大企業者及び金融機関の役割を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって町経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業等以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合その他の金融機関であって、町内に本店又は支店を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、国、県及び商工会等と連携を図り、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。

(中小企業等の役割)

第5条 中小企業等は、自主的に経営の革新及び経営基盤の強化に努めるものとする。

2 中小企業等は、同業異業を問わず、地域内での企業間連携を図り、積極的に共同活動を行うよう努めるものとする。

3 中小企業等は、町民生活の向上に寄与する町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 商工会は、中小企業等の振興に関する情報の収集に努めるとともに、必要な情報を適切に町へ提供するものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業等との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業者は、中小企業等の振興が町民生活と地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう円滑な資金融資、経営相談その他の方法により支援するとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、中小企業等の振興が町民生活の向上と地域経済の発展に果たす役割を理解し、中小企業等の振興に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年12月22日 条例第18号

(平成29年12月22日施行)