○岐南町生活環境の保全に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町生活環境の保全に関する条例(平成27年岐南町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第3号に規定する周辺住民の健康を害し生活環境に著しい障害を及ぼし、又はそのおそれがある状態とは、土地等が廃棄物で散乱しているなどの状況で、かつ、次に掲げる状態が生じていると認められる状態をいう。

(1) ごきぶり、はえ、その他の害虫又はねずみが発生している状態

(2) 廃棄物に起因する臭気が発生している状態

(3) 放火等の温床となるおそれがある状態

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が周辺の生活環境に著しい障害を及ぼすと認める状態

(調査員の証票)

第3条 条例第5条第2項の規定による調査員の証票は、調査員証(様式第1号)によるものとする。

(勧告書)

第4条 条例第7条第2項の規定による勧告は、生活環境保全勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第8条第1項の規定による命令は、生活環境保全命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第9条の規定による公表は、次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名又は法人の所在地及び法人名

(2) 命令の対象である土地等の所在地

(3) 命令の内容

2 町長は、前項に規定する公表を行おうとするときは、当該公表の対象となる者に対し、書面により、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次の方法で行う。

(2) インターネットを利用し閲覧に供する。

(審査会の委員)

第8条 条例第12条に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の代表

(2) 学識経験者

(3) 羽島郡広域連合東消防署員

(4) 自治会連合会役員

(5) 民生委員児童委員

(6) 小学校のPTA役員

(7) 環境美化監視員

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、環境保全に関する事項を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岐南町生活環境の保全に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)