○岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成28年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(利用の申込み)

第3条 特定教育・保育施設等を利用しようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなす特例の適用申請)

第3条の2 岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成28年岐南町規則第7号)別表第1備考第2項第3号に規定する未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなす特例の適用を受けようとする者は、内閣府令第2条第2項第1号に掲げる書類として、利用者負担額(保育料)における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号の2)にその者の戸籍全部事項証明書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用の内定等)

第4条 町長は、第3条に規定する特定教育・保育施設等の利用の申込みがあったときは、その利用を内定した場合においては、施設利用内定通知書(様式第2号)及び利用契約決定通知書(様式第3号)により、内定しなかった場合においては、施設利用保留通知書(様式第4号)により当該申込みをした保護者に対し通知するものとする。

2 町長は、利用者負担額の変更をしたときは、利用者負担額変更通知書(様式第5号)により当該教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定子どもの特定教育・保育施設等における利用契約の解約をしたときは、解約通知書(様式第6号)により、当該教育・保育給付認定保護者及び当該特定教育・保育施設等の長に対し通知するものとする。

(利用の調整)

第5条 町長は、第3条に規定する特定教育・保育施設等の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が1の特定教育・保育施設等の利用定員を超える場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)の規定により町長が別に定める基準に基づき利用の調整(以下「調整」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。

(調整の方法)

第6条 調整は、1の特定教育・保育施設等について、利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。

2 1の教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等が複数ある場合において、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の特定教育・保育施設等の利用者として決定することができるときは、当該教育・保育給付認定子どもは、教育・保育給付認定保護者が希望する順位が最も高い1の特定教育・保育施設等の利用者とする。

3 前項に規定する調整において、希望する順位が最も高い1の特定教育・保育施設等の利用者として決定されなかった教育・保育給付認定子どもがあるときは、これらの教育・保育給付認定子どもについて、希望する順位が次に高い1の特定教育・保育施設等の利用者とする。

4 前3項に規定するもののほか、調整の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入園の依頼)

第7条 町長は、特定教育・保育施設等の利用を内定し、当該教育・保育給付認定子どもを入園(所)させるときは、第4条第1項に定める施設利用内定通知書及び利用契約決定通知書の写しを当該特定教育・保育施設等の長に対し送付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、岐南町保育所条例(平成12年岐南町条例第7号)及び岐南町保育所条例施行規則(平成12年岐南町規則第17号)に基づきなされた保育所の入所に係る決定、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則の規定は、平成30年9月1日以後の手続について適用し、同日前における手続については、なお従前の例による。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日より施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成28年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)