○岐南町犯罪被害者等基本条例
平成30年9月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(4) 町民等 町内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び町内において事業活動を行っているものをいう。
(5) 二次的被害 被害にあったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身体の不調、周囲の人々のうわさや中傷、マスメディアの報道等によるプライバシーの侵害等のことをいう。
(犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の軽減及び回復に資するものであって、その被った心身の苦痛、生活上の不利益等の態様その他の事情に応じ、途切れることなく適切に行われるものでなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携し、及び協力して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則に従い、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等に対する理解不足その他不用意な言動による二次的被害の発生の防止に努めなければならない。
2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めなければならない。
(情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が必要とする支援に関する要望に的確に対処し、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等について早期の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等に対し、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する各種施策について情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
2 前項の支援を行うに当たっては、犯罪被害者等の利便性を確保するとともに、犯罪被害者等の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。
(日常生活の支援)
第7条 町は、町内に住所を有する犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、家事、育児等の日常生活を円滑に営むことができるようにするため、適切な福祉サービス等の提供その他日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第8条 町は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
(町民等の理解の増進)
第9条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況及びその支援について町民等が理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう、広報及び啓発を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第10条 町は、犯罪被害者等が被った害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。