○岐南町障害児通所給付費の支給等に関する規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(通所受給者証の交付)
第4条 省令第18条の18の規定により交付する通所受給者証は、通所受給者証(様式第4号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第5条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
3 町長は、前項の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第3項に規定する町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第13条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出の依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。
(モニタリング期間の変更)
第16条 省令第1条の2の7の規定による期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第17条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町障害児通所給付費の支給等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。