○岐南町議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年12月21日 条例第24号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年12月21日 条例第24号