○岐南町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「組合条例」という。)第5条の5の規定に基づく職員の退職の理由の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第2条 組合条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる組合市町村の規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し町長の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者とする。

(退職理由記録の記載事項等)

第3条 任命権者又はその委任を受けた者は、前条に掲げる者の退職の理由について、次に掲げる事項を記載した記録(以下「退職理由記録」という。)を作成しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録は、退職の理由の記録(別記様式)によるものとする。

3 退職理由記録には、職員が提出した退職願の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第4条 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第5条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)