○岐南町地域生活支援事業実施規則

平成31年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児

(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者

(4) 障害者等 障害者及び障害児

(事業)

第3条 法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

2 法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 社会参加促進事業

 自動車運転免許取得助成事業

 自動車改造費助成事業

(事業の実施等)

第4条 町長は、前条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を、社会福祉法人その他の団体(以下「団体等」という。)に委託する又は町に登録した団体等(以下「登録団体等」という。)に行わせることができるものとする。

2 登録団体等は、事業実施前に当該団体の施設又は事業所及び地域生活支援事業の内容を、町に登録しなければならない。

3 地域生活支援事業のうち、団体等において実施することができる事業について、事業に係る経費を補助して実施することができるものとする。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業を利用できる者は、障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本町を除く援護の実施者から地域生活支援事業のサービスの決定を受けている障害者等は対象者としない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている障害者等

(2) 法第19条第3項及び第4項の規定により町内に居住している障害者等

(利用申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする障害者又は保護者(以下「申請者」という。)は、町長に申請書を提出するものとする。

2 前項の申請に当たっては、障害者等であることを証する書類等を提示するものとする。ただし、障害児において、障害児であることを証する書類等の交付を受けていない者であって、町長が早期の療育を必要と認めた場合については、この限りでない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに、月を単位としたサービスの量及び12月を超えない範囲において有効期間を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の利用決定を行ったときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(利用変更)

第8条 利用決定を受けた者は、利用決定の内容を変更する必要があるときは、町長に利用決定の変更の申請をするものとする。

2 町長は、前項に規定する申請により必要があると認めたときは、利用決定の変更の決定を行うものとする。

(利用取消し)

第9条 町長は、現に地域生活支援事業のサービスを受けている障害者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 地域生活支援事業のサービスを受ける必要がなくなったと認めたとき。

(2) 町外に住所を有するに至ったと認めるとき。

(事業の費用等)

第10条 地域生活支援事業に係る事業の単価、費用及び補助額(以下「事業費等」という。)は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。

(利用者負担)

第11条 地域生活支援事業に係る利用者負担は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。

(事業費等の支払)

第12条 町長は、事業者から事業費等の請求があったときは、その内容を審査し、当該事業費等を支払うものとする。

2 事業費等の支払は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岐南町地域生活支援事業実施規則

平成31年3月22日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)