○岐南町地域生活支援事業実施規則
平成31年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児
(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者
(4) 障害者等 障害者及び障害児
(事業)
第3条 法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
2 法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 社会参加促進事業
ア 自動車運転免許取得助成事業
イ 自動車改造費助成事業
(事業の実施等)
第4条 前条に規定する地域生活支援事業の実施主体は岐南町とする。ただし、町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託又は町に登録をした者に行わせることができるものとする。
2 前条第1項第2号に規定する地域生活支援事業については、岐南町自発的活動支援事業補助金交付要綱(平成31年岐南町告示第86号)により、事業に係る経費を補助して実施するものとする。
(対象者)
第5条 地域生活支援事業を利用できる者は、それぞれ別に定める各地域生活支援事業の実施要綱によるものとする。
2 前項の申請に当たっては、障害者等であることを証する書類等を提示するものとする。ただし、障害児において、障害児であることを証する書類等の交付を受けていない者であって、町長が早期の療育を必要と認めた場合については、この限りでない。
(利用変更)
第8条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用決定の内容を変更する必要があるときは、町長に岐南町地域生活支援事業利用変更申請書(様式第4号)を提出するものとする。
(利用取消し)
第9条 町長は、現に地域生活支援事業のサービスを受けている障害者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援事業のサービスを受ける必要がなくなったと認めたとき。
(2) 町外に住所を有するに至ったと認めるとき(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。)が町内であるときを除く。)。
(事業の費用等)
第10条 地域生活支援事業に係る事業の単価、費用及び補助額(以下「事業費等」という。)は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。
(利用者負担)
第11条 地域生活支援事業に係る利用者負担は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。
2 前項に規定する利用者負担の減額又は免除は、別に定める取扱要綱によるものとする。
(事業費等の支払)
第13条 町長は、事業者から事業費等の請求があったときは、その内容を審査し、当該事業費等を支払うものとする。
2 事業費等の支払は、別に定める各事業の実施要綱によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の前においても、この規則の実施に関し必要な準備行為をすることができる。