○岐南町すこやかセンター条例

令和元年6月24日

条例第17号

(設置)

第1条 子育て家庭の相互交流及び児童の心身の健やかな育成を推進し、地域の子育て拠点として子育て支援事業を実施するため、岐南町すこやかセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町すこやかセンター

岐南町八剣5丁目114番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、規則で定める。

(休館日)

第4条 センターの休館日は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(事業)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第6条 センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 前条に定める事業を実施する者及びその利用者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が使用させることが適当と認める者

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等を破損若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障を来したとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第12号で令和元年8月26日から施行)

岐南町すこやかセンター条例

令和元年6月24日 条例第17号

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年6月24日 条例第17号