○岐南町子育てのための施設等利用給付認定等に関する事務等取扱規則
令和元年9月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による、子育てのための施設等利用給付認定等に関する事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。
2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育を必要とする事由に応じて、保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類
(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を申請する場合は、市町村民税非課税者であることを証する書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等利用給付認定の審査等のために町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)を経由して提出することができる。
(資格の認定)
第4条 町長は、法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請があった場合は、申請書及び添付書類により施設等利用給付を受ける資格を審査し、認定を行うものとする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第5条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の結果の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(施設等給付認定の有効期間)
第6条 町長は、施設等給付認定をするにあたっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、当該施設等給付認定の有効期間を定めるものとする。
2 施行規則第28条の5第4号ロ及び第6号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 施行規則第28条の5第4号のロ 90日
(2) 施行規則第28条の6 保育が必要な事由並びに当該施設等給付認定の対象となる子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(現況の届出)
第7条 法第30条の7の規定による届出及び書類その他の物件の提出は、現況届(様式第5号)に施行規則第28条の6に規定する書類を添付して町長に提出して行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の通知)
第9条 法第30条の8第2項又は第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第10条 町長は、法第30条の9第1項の規定により支給認定を取り消したときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)により行うものとする。
(確認の申請)
第12条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第11号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第13条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第12号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第14条 町長は、法第58条の2又は第58条の5規定による特定子ども・子育て支援施設の確認又は確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設確認(変更)通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。
(確認の辞退)
第15条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第14号)を町長に提出して行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により当該特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。