○岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町の規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第19条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規程により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第19条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4項及び第5条の規程に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

岐南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年岐南町条例第18号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第19条第10条において準用する給与条例第20条及び前条において準用する給与条例第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第23条の4第1項から第23条の4第2項第23条の5及び第23条の6までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を岐南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年岐南町条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第20条 第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第21条 給与条例第23条の4第1項から第23条の4第2項第23条の5及び第23条の6の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町の規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条の4中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、岐南町職員等の旅費に関する条例(昭和31年岐南町条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第27条 給与条例第28条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第29条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における第13条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の63.75」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、63.75分の7.5を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日に施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,400

183,500

2

168,900

185,600

3

170,500

187,800

4

172,000

190,000

5

173,600

192,100

6

175,600

194,100

7

177,400

196,300

8

179,200

198,400

9

181,000

200,600

10

183,100

203,300

11

185,100

205,900

12

187,100

208,600

13

189,000

211,300

14

191,200

213,000

15

193,300

214,600

16

195,400

216,400

17

197,700

218,200

18

200,000

219,800

19

202,600

221,600

20

204,900

223,200

21

207,400

225,000

22

209,000

227,000

23

210,800

228,900

24

212,500

230,800

25

214,000

232,400

26

215,500

234,400

27

217,100

236,400

28

218,600

238,500

29

220,300

240,300

30

222,100

243,100

31

223,800

245,800

32

225,500

248,500

33

226,900

251,200

34

228,600

254,100

35

230,300

256,700

36

232,000

259,500

37

233,400

261,800

38

235,100

264,300

39

236,900

266,800

40

238,600

269,100

41

240,200

271,600

42

241,900

274,000

43

243,600

276,200

44

245,200

278,300

45

246,800

280,500

46

248,400

282,700

47

249,700

284,900

48

251,000

286,800

49

252,100

289,200

50

253,500

290,900

51

254,900

292,900

52

256,100

294,700

53

257,200

296,200

54

258,600

298,300

55

259,600

300,400

56

260,700

302,600

57

261,900

304,700

58

262,900

307,100

59

264,000

309,400

60

265,000

312,000

61

266,300

314,300

62

267,000

316,800

63

267,900

319,100

64

268,500

321,400

65

269,600

323,400

66

271,100

325,200

67

272,200

326,900

68

273,500

328,500

69

275,100

330,400

70

276,600

332,600

71

277,900

334,700

72

279,300

336,800

73

280,000

338,900

74

281,100

341,100

75

282,300

343,300

76

283,300

345,500

77

284,500

347,300

78

285,600

349,200

79

286,800

350,900

80

287,700

352,800

81

288,900

354,600

82

289,800

356,400

83

290,800

357,900

84

291,800

359,700

85

292,700

360,900

86

293,700

362,600

87

294,400

364,100

88

295,400

365,700

89

296,400

367,100

90

297,300

368,400

91

298,200

369,800

92

299,000

371,200

93

299,300

372,700

94

300,100

374,000

95

300,800

375,300

96

301,600

376,600

97

302,400

377,600

98

303,200

378,600

99

304,000

379,600

100

304,800

380,600

101

305,700

381,700

102

306,200

382,700

103

306,700

383,700

104

307,200

384,700

105

307,400

385,500

106

307,800

386,400

107

308,100

387,300

108

308,400

388,300

109

308,600

389,200

110

308,800

390,200

111

309,100

391,200

112

309,400

392,200

113

309,600

392,800

114

309,800

393,700

115

310,000

394,600

116

310,300

395,500

117

310,600

396,300

118

310,900

397,100

119

311,200

397,900

120

311,500

398,700

121

311,700

399,200

122

311,900

400,000

123

312,100

400,700

124

312,400

401,400

125

312,700

402,100

126


402,800

127


403,300

128


403,900

129


404,600

130


405,200

131


405,900

132


406,400

133


406,700

134


407,000

135


407,300

136


407,600

137


407,900

138


408,200

139


408,500

140


408,800

141


409,100

142


409,400

143


409,700

144


410,000

145


410,200

146


410,500

147


410,900

148


411,100

149


411,300

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

28

215,000

241,100

29

216,200

242,700

30

217,300

244,100

31

218,600

245,400

32

219,700

246,500

33

221,000

247,500

34

222,300

248,600

35

223,600

249,500

36

224,900

250,500

37

226,000

251,200

38

227,400

252,200

39

228,700

253,100

40

230,100

254,100

41

231,000

254,500

42

232,400

255,400

43

233,700

256,200

44

235,100

256,900

45

236,300

257,700

46

237,700

258,400

47

239,000

259,300

48

240,300

260,100

49

241,200

260,900

50

242,300

261,800

51

243,300

262,700

52

244,300

263,700

53

245,000

264,800

54

246,000

266,000

55

246,900

267,300

56

247,800

268,600

57

248,500

270,000

58

249,500

271,500

59

250,100

272,900

60

250,900

274,300

61

251,700

275,600

62

252,500

276,900

63

253,300

278,300

64

254,100

279,400

65

254,800

280,500

66

255,500

281,800

67

256,300

283,100

68

257,000

284,400

69

257,800

285,500

70

258,600

287,000

71

259,500

288,500

72

260,500

289,900

73

261,800

290,900

74

263,100

292,300

75

264,200

293,500

76

265,300

294,800

77

266,200

296,200

78

267,200

297,500

79

268,400

298,700

80

269,400

300,000

81

270,300

300,500

82

271,200

301,700

83

272,200

302,800

84

273,100

304,000

85

273,900

305,100

86

274,700

306,300

87

275,600

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


備考 この表は、保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師又は助産師の職務

(2) 看護師の職務

岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第19号
令和5年11月30日 条例第23号