○岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町の規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(在宅勤務等手当)

第8条の2 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第19条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規程により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第19条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4項及び第5条の規程に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

岐南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年岐南町条例第18号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第19条第10条において準用する給与条例第20条及び前条において準用する給与条例第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第23条の4から第23条の6までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第23条の7の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を岐南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年岐南町条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第20条 第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第21条 給与条例第23条の4から第23条の6の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町の規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条の4中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第21条の2 給与条例第23条の7の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、岐南町職員等の旅費に関する条例(昭和31年岐南町条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第27条 給与条例第28条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第29条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における第13条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の63.75」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、63.75分の7.5を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日に施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とする。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

202,900

224,000

2

205,200

226,400

3

207,600

228,900

4

209,800

231,300

5

212,000

233,800

6

214,400

236,200

7

216,600

238,700

8

218,800

241,100

9

221,100

243,500

10

223,300

245,200

11

225,500

246,800

12

227,800

248,500

13

230,000

250,200

14

232,200

251,700

15

234,300

253,100

16

236,400

254,600

17

238,600

256,000

18

240,400

257,200

19

242,200

258,500

20

243,900

259,700

21

245,700

261,100

22

247,000

262,400

23

248,400

263,700

24

249,700

265,000

25

250,900

266,400

26

252,100

268,300

27

253,200

270,100

28

254,300

272,000

29

255,500

273,700

30

256,900

276,000

31

258,100

278,200

32

259,300

280,400

33

260,500

282,700

34

261,700

285,000

35

262,900

287,200

36

264,200

289,400

37

265,400

291,400

38

266,600

293,400

39

267,900

295,300

40

269,100

297,200

41

270,300

299,000

42

271,400

301,000

43

272,600

302,800

44

273,700

304,500

45

274,700

306,300

46

275,600

308,100

47

276,400

309,900

48

277,200

311,500

49

277,900

313,200

50

278,800

314,900

51

279,500

316,800

52

280,300

318,500

53

281,100

319,900

54

281,900

321,800

55

282,700

323,700

56

283,500

325,400

57

284,200

327,200

58

285,000

329,100

59

285,800

330,900

60

286,500

332,600

61

287,200

334,400

62

287,900

336,300

63

288,600

338,100

64

289,200

339,900

65

290,000

341,500

66

290,800

342,800

67

291,500

344,200

68

292,200

345,500

69

293,000

347,000

70

293,800

348,600

71

294,500

350,100

72

295,200

351,700

73

295,600

353,100

74

296,400

354,700

75

297,100

356,200

76

297,700

357,700

77

298,300

359,200

78

299,100

360,700

79

299,700

362,200

80

300,300

363,800

81

300,900

365,200

82

301,600

366,500

83

302,200

367,900

84

302,800

369,100

85

303,300

370,300

86

303,900

371,600

87

304,400

372,800

88

304,900

374,000

89

305,300

375,200

90

305,900

376,300

91

306,400

377,400

92

306,900

378,500

93

307,200

379,600

94

307,800

380,800

95

308,300

381,900

96

308,700

383,100

97

309,100

384,100

98

309,600

385,100

99

310,100

386,000

100

310,600

386,900

101

311,000

387,900

102

311,400

388,900

103

311,800

389,800

104

312,100

390,700

105

312,300

391,500

106

312,600

392,400

107

312,900

393,300

108

313,200

394,200

109

313,400

395,100

110

313,600

396,100

111

313,900

397,000

112

314,200

397,900

113

314,400

398,500

114

314,600

399,400

115

314,800

400,300

116

315,100

401,200

117

315,400

402,000

118

315,600

402,800

119

315,900

403,600

120

316,200

404,400

121

316,400

404,900

122

316,600

405,600

123

316,800

406,300

124

317,100

406,900

125

317,400

407,600

126


408,300

127


408,800

128


409,400

129


410,000

130


410,600

131


411,300

132


411,800

133


412,100

134


412,400

135


412,700

136


413,000

137


413,300

138


413,600

139


413,900

140


414,200

141


414,500

142


414,800

143


415,100

144


415,400

145


415,600

146


415,900

147


416,300

148


416,500

149


416,700

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,660


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


備考 この表は、保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師又は助産師の職務

(2) 看護師の職務

岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第37号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第19号
令和5年11月30日 条例第23号
令和6年3月6日 条例第3号
令和6年12月18日 条例第32号