○岐南町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第41号

岐南町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年岐南町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(水道事業及び下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を岐南町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、岐南町水道事業給水条例(平成21年岐南町条例第17号)第2条に定める区域とする。

(2) 給水人口は、2万7,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万1,400立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、岐南町の区域内で公共下水道の処理区域とする。

(2) 処理人口は、2万4,400人とする。

(3) 1日最大汚水量は、1万2,700立方メートルとする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため土木部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与を受領するもの

(2) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日 条例第41号

(令和3年4月1日施行)