○岐南町いじめ防止対策に関する条例

令和3年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、児童等に対するいじめの防止等に係る基本理念を定め、町、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校及び学校の教職員、保護者等の責務を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和52年条例第13号)第1条第2項に規定する小学校、同条第3項に規定する中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 児童等に対し親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(6) 関係機関等 児童等のいじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。

(7) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(基本理念)

第3条 いじめは、全ての児童等に関係する問題である。いじめの防止等のための対策は、全ての児童等が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 全ての児童等がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等のための対策は、いじめが、いじめられた児童等の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童等が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、町、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係機関の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(町及び教育委員会の責務)

第5条 町及び教育委員会は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者及び関係機関等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有する者であって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第8条 法第14条第1項の規定により、関係機関等の連携を図るため、いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題対策委員会)

第9条 法第14条第3項の規定により、連絡協議会と連携し、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会の附属機関としていじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、児童等に重大事態が発生したときは、教育委員会の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査を行う。

3 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題再調査委員会)

第10条 法第30条第2項に規定する調査を実施するため、町長の附属機関として岐南町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

2 再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町いじめ防止対策に関する条例

令和3年3月24日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)